次のような職業や生活パターンが変わりますと、国民年金の種別も変わります。必ず下記の要領で手続きをしてください。届け出を忘れると、年金を受けられなくなったり年金を受けるときに不利益を生ずることもありますので注意してください。
| 節目節目のケース | 届出の種類(届け出先) | 健康保険証等提示 |
|---|---|---|
| 国民年金資格→第1号被保険者(20歳到達等) | 資格取得届 (町) |
不用 |
| 第1号被保険者→第3号被保険者(結婚等) | 種別変更届 (勤務先→年金事務所) |
必要 |
| 第2号被保険者→第1号又は第3号被保険者(本人離職等) | 第1号資格取得届 (町) |
必要 |
| 第3号被保険者→第1号被保険者(夫離職・離婚等) | 種別変更届 (町) |
必要 |
| 第1号被保険者第3号被保険者→第2号被保険者(本人就職等) | 種別変更届 (勤務先→年金事務所) |
必要 |
| 第3号被保険者→第3号被保険者(夫転勤等で夫の加入制度変更 共済―厚生・一般会社―船舶 | 種別確認届 (勤務先→年金事務所) |
必要 |
会社員・公務員などは節目節目に届出
厚生年金保険・共済組合の加入者の配偶者は、節目節目に届け出が必要です。第3号被保険者に該当したときは、「第3号被保険者該当届」を年金手帳に添えて、配偶者の勤務先の事業主等を経由して年金事務所へ届出します。
また、夫が退職したときや、妻に一定以上の収入があったときには、妻は第3号被保険者から第1号被保険者へ変更となりますので、「種別変更届け(第1号被保険者該当)」を役場に提出しなければなりません。

