☆手帳を持ってる人への援助(一定の用件を満たす必要がありますので、詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。)
(1)身体障害者手帳の交付
- 手続きに必要なもの
-
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 身体障害者診断書(用紙は保健福祉課にあります)
- 写真1枚(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
◆身体障害者手帳を持っている人への援助は
- 障害者自立支援制度の利用
- 自立支援給付サービス(介護給付・訓練等給付)
(ホームヘルプサービス・ショートステイ他) - 更生医療、心身障害者医療(1級から4級)の助成<所得制限あり>
- 年金、手当などの支給
- 補装具の給付
- 日常生活用具の給付
- 住宅整備、自動車改造の助成
- 鉄道・航空運賃・有料道路通行料、携帯電話料金の割引
- タクシー料金の割引(1割)
- 自動車税・NHK放送受信料の減免
(2)療育手帳(知的障害者)の交付
知的障害者が、その程度に応じてさまざまな援護を受けるために交付された手帳です。
- 手続きに必要なもの
-
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
◆療育手帳を持っている人への援助は
- 通所・入所施設支援(障害者自立支援制度の利用)
- 居宅支援サービス(障害者自立支援費制度の利用)
(ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ他) - 年金、手当などの支給
- 心身障害者医療(A,所得制限あり)A,Bの助成
- タクシー料金の割引(1割)
- 自動車税の免除
- 日常生活用具の給付
- 鉄道、航空運賃、有料道路通行料、携帯電話料金の割引
- 自動車税、NHK放送受信料の減免
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害を持つ方が一定の障害の状態にあることを証明するもので、手帳を持っていることにより様々な支援が受けられます。
- 手続きに必要なもの
-
- 診断書による申請の場合
- 申請書
- 診断書
- 写真1枚(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 障害年金証書(精神障害が事由のもの)による申請の場合
- 申請書
- 障害年金証書
- 年金裁定通知書
- 振り込み通知書
- 同意書
- 写真1枚(上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 診断書による申請の場合
◆精神障害者保健福祉手帳を持っている人への援助は
- 年金の支給
- 税制上の優遇措置
- 携帯電話料金の割引、NTT番号案内の無料利用
- 居宅支援サービス(ホームヘルプサービス・ショートステイ)など
(4)通院医療費公費負担患者票の交付
精神障害を持つ方が通院し、医療を受ける時に健康保険の種別にかかわらず一律1割の自己負担となります。
- 手続きに必要なもの
-
- 申請書
- 診断書
- 印鑑
- 健康保険被保険者証
- 収入が確認できる書類(年金振込み通知等)
- 同意書
(5)特別児童扶養手当
20歳未満の精神又は身体に重度の障害がある児童や中程度の障害がある児童を看護している父、母又は養育者に一定の要件に該当する場合に手当を支給しています。
- 手当額
- 対象児童1人につき
- 1級:50,550円
- 2級:33,670円
(6)特別障害者手当・障害児福祉手当
日常において常時特別の介護を必要とする在宅障害者(児)で、一定の要件に該当するとき手当を支給しています。
- 手当額
- 対象児童1人につき
- 26340円/月(障害者)
- 14,330円/月(障害児)
(7)心身障害者扶養共済制度
心身障害児(者)のために、保護者が一定の掛け金を掛けておけば保護者が死亡、又は重度障害者になったとき年金制度を受けられます。
◆加入できる人
身体障害者(1級から3級)、精神薄弱者(将来、独立して自活することが困難な人)を扶養している65歳未満の保護者で病気などにかかっていない人。
◆掛け金(月額)
1口につき9,300円から23,300円/月(ただし、2口までしか加入できません)。掛け金は、保護者の加入時の年齢により異なります。
◆年金額
- 1口加入者:240,000円(年額)
- 2口加入者:480,000円(年額)
(8)福祉タクシー助成事業
身障手帳1級又は2級の人、療育手帳又はAの人、精神障害者保健福祉手帳1級の人に、タクシーの助成券を交付しています。1枚500円で1人につき年間20枚交付しています。(申請月に応じて月割りでの支付となります。)
難病患者福祉について
難病患者等居宅生活支援事業
日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等の方は下記の在宅サービスが利用できます。
対象:介護保険や身体障害者の福祉サービス等を受けられない方
- (1)難病患者等日常生活用具の給付制度
在宅の難病患者等の方に対し日常生活を容易にするために必要な用具の給付を行っています。給付できる品目は特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、便器、体位変換器、入浴補助用具、電機式たん吸引器、車椅子、歩行支援用具です。品目により対象となる方が定められており所得状況によって自己負担か必要となる場合があります。
- (2)難病患者等短期入所事業
難病患者等の方の介護を行う者が疾病その他の理由により、介護を受けることが出来ず一時的に保護を必要とする場合に、医療提供施設に入所して介護が受けられるサービスです。本町の利用可能施設は瀬戸療護園です。
- (3)難病患者等ホームヘルプサービス
家庭が難病患者等の介護を行えないような状況にあり、日常生活を営むのに著しく支障のある難病患者の方の家庭に対しヘルパーの派遣をして介護や家事のお世話をするサービスです。所得状況によって自己負担か必要となる場合があります。
福祉:民生委員・児童委員、社会福祉協議会
- (1)民生(児童)委員
民生(児童)委員は、地域から推薦された人で厚生大臣から委嘱(任期3年)されています。みんなが安心して暮らせるように、生活に困った人やお年寄り、障害者、児童、母子など福祉に関する心配事や相談を受け解決のお手伝いをしています。気軽にお近くの民生・児童委員をお訪ねください。
⇒宇多津町民生委員・児童委員名簿(PDF205KB)- (2)社会福祉協議会(電話49-0287)
社会福祉協議会は、町民の皆さん全ての幸せと福祉増進のために、町民の皆さんの協力によって運営されている社会福祉法人(福祉団体)です。独り暮らしのお年寄りや寝たきり老人、ハンディキャップを持った人が、地域社会で不自由なく暮らせる住み良い町をつくるため、行政や民間団体と力を合わせて活動しています。
⇒社会福祉法人 社会福祉協議会ホームページ

