健康保険などに加入している75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の人の医療は、後期高齢者医療制度で給付します。医療機関で受診するときは健康保険証と医療受給者証が必要です。かかった医療費の1割または3割を医療機関の窓口で支払います。負担が限度額を超える場合、申請すると払い戻しを受けることができます。(高額医療費)
患者負担限度額
| 区分 | 医療費の負担 | 1.外来の場合(個人ごとに集計) | 2.世帯単位で入院と外来があった場合は合算します |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者(※1) | 3割 | 44,400円 | 80,100円+1%(※4)(44,400円)(※5) |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
| 住民税非課税Ⅱ(※2) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税Ⅰ(※3) | 1割 | 15,000円 |
- (※1)住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、収入が一定の基準額未満の場合は、申請により1割負担となります。
- (※2)住民税非課税の世帯に属する方。
- (※3)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
- (※4)「1%」は医療費が26,700円を超えた場合、超過額の1%を加算。
- (※5)()内は過去1年間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額
- ※患者負担限度額は同一世帯に属する老人保健対象者の患者負担を合算した限度額です。
- ※人口透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は1万円となります。

