被保険者が医療機関で治療を受け、1か月(1日から末日)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、超えた額を高額療養費として支給します。ただし、食事代、差額ベッド料や保険のきかない治療による超過分は対象になりません。
自己負担限度額
一般の方…80,100円+(医療費-267,000円)×0.01
上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超)の方…150,000円+(医療費-500,000円)×0.01
町民税非課税の世帯に属する方等…35,400円
1年間に4回以上対象となる場合、4回目から
一般の方…44,400円
上位所得者…83,400円
町民税非課税の世帯に属する方等…24,600円
高額療養費の支給要件は医療機関ごとに入院、通院別、医療・歯科別(総合病院は各科別)の月の1日から月末まで暦月ごとの保険診療が自己負担限度額を超えて支払った人です。
高額療養費の貸付
高額療養費の貸付限度は、高額な医療費に対する資金を貸し付ける制度です。宇多津町社会福祉協議会(電話49-0287)へ相談してください。
- 貸付対象者
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- 診療時に国民健康保険の被保険者であること
- 1年以上宇多津町に居住している人
- 税金を滞納していないこと
- 貸付金額
- 高額療養費支給額の10分の8以内
- 貸付金の返済
- 町からの高額療養費支給時に返済してもらいます。
- 持参するもの
- 印鑑・被保険者証・医師の発行した領収証など

