健康福祉・介護
介護サービスの利用方法
申請から利用まで
- (1)申請
- 介護を必要とする本人や家族が町役場健康増進課へ印鑑・介護保険証を持参し申請します。
- (2)訪問調査・主治医意見書作成
- 調査員が申請者本人の家庭を訪問し、本人の心身の状態について調査します。また、かかりつけの医師に意見書を作成してもらいます。
- (3)介護認定審査会
- 調査結果と意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で要介護度の審査判定が行われます。
- (4)要介護認定
- 審査会の判定に基づいて要介護度を町が認定します。
判定結果に不服がある場合には、香川県介護保険審査会に不服申立をすることができます。
結果は申請から原則30日以内に本人に通知します。また、要介護認定は原則6か月ごとに見直されます。(※1)
- (5)介護予防サービス計画
- 介護支援専門員が本人や家族と相談しながらいろいろなサービスを組み合わせ、認定結果に応じて定められたサービス限度内で介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。(※2)
- (6)サービスの利用
- 計画にも基づいていサービスを利用することができます。
- ※1更新申請…60日前からできますので早めに申請してください。
- 状態区分の変更申請…認定された方で、心身の状態が著しく変化した場合には認定の有効期間内に変更申請をすることができます。
- ※2介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
- 在宅予防サービスを利用する方は介護予防サービス計画を作成する必要があります。町内では下記の居宅介護支援事業者がありますので、事業者を自ら選択し、直接計画の作成を依頼してください。(町外の事業者については、個別にお問い合わせください)。要支援1,2の方は町の地域包括支援センターが計画を作成します。計画作成の費用等は自己負担の必要はありません。なお、作成の依頼をして事業者が受託した場合には町へ介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出してください。なお、介護保険施設(老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設)に入所している方、入所される方についてはその施設で計画を作成しますので、依頼する必要はありません。
介護保険料(65歳以上の被保険者)
65歳以上の方の保険料は、3年ごとに見直されることになっています。平成21年度より8段階に分かれ、所得の低い方に配慮し、きめ細かな段階が設定されています。
| H21年以降~ |
対象者 |
H21~23年度の保険料額(年額) |
| 第1段階 |
生活保護の受給者、または老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の人 |
基準額×0.5 |
29,300円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金等の収入金額(所得税法)と合計所得金額(地方税法)の合計金額が80万円以下の人 |
基準額×0.5 |
29,300円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の人 |
基準額×0.75 |
43,900円 |
| 特例第4段階 |
世帯の誰かが住民税課税であるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金等の収入金額と合計所得金額の合計金額が80万円以下の人 |
基準額×0.875 |
51,300円 |
| 第4段階 |
世帯の誰かが住民税課税であるが、本人は住民税非課税の人で特例第4段階以外の人 |
保険料基準額 |
58,600円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額×1.125 |
65,900円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
73,300円 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人 |
基準額×1.5 |
87,900円 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上の人 |
基準額×1.75 |
102,600円 |
※平成16、17年度税制改正に伴う激変緩和措置がとられる場合があります。
利用者の負担は費用の1割です
介護保険のサービスを利用したときは、かかった費用の原則1割を利用者が負担します。残りの9割は、介護保険からの給付となります。
在宅サービスには利用限度額があります
介護サービスには在宅サービスと施設サービスがあります。在宅サービスは1か月に利用できるサービスの限度額(支給限度額)が要支援・要介護の区分ごとに決まっています。この限度額の範囲であれば、サービスを利用したときの負担は1割です。限度額を超えた場合は、超えた部分が全額自己負担になります。
福祉用具の購入は1年間(4月から翌年3月)に10万円、住宅改修は住宅ごとに20万円の限度額が設定され、利用者の負担はその1割となります。
利用限度額
| 区分 |
支給限度額のめやす(月額) |
| 要支援1 |
49,700円 |
| 要支援2 |
104,000円 |
| 要介護1 |
165,800円 |
| 要介護2 |
194,800円 |
| 要介護3 |
267,500円 |
| 要介護4 |
306,000円 |
| 要介護5 |
358,300円 |
月々の自己負担額が高額になり、利用者負担の上限額を超えた場合、申請して認められると、上限額を超えた分について高額介護サービス費として支給されます。
利用者負担上限額
| 区分 |
利用者負担上限額 |
|
|
37,200円(世帯の負担上限額) |
|
|
24,600円(世帯の負担上限額) |
- 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 老齢福祉年金を受けている人
|
15,000円(個人の負担上限額) |
- 生活保護を受けている人
- 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない人
|
15,000円(個人の負担上限額) 15,000円(世帯の負担上限額) |
特定入所者介護サービス費
施設サービスの居住費と食費は全額自己負担となっております。しかし、所得が低い方には、所得段階に応じて自己負担限度額が決められています。限度額を超えた分は、申請に基づいて保険から給付されます。 ※ショートステイの滞在費と食費も対象になりますが、通所サービスの食費は対象となりません。
| 利用者負担段階 |
居住費等の負担限度額 |
食費の負担限度額 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 ※320円 |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円 ※420円 |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担限度額が第1・第2段階以外の人 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 ※820円 |
320円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合。
届出
次のようなときには、14日以内に町健康増進課まで届出をしてください。(保険証が必要です。)
- 転出するとき
- 死亡したとき
- 保険証を無くしたり、汚して使えなくなったとき
- 氏名や世帯に変更があるとき
- 町内で住所が変わったとき
- 前住所地で要支援、要介護の認定を受けていた人