子ども手当
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
- 支給対象
- 子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育している方に支給されます。
- 支給額(月額・23年10月~24年3月分)
- ・3歳未満 一律15,000円
・3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 一律10,000円 - 平成23年10月からの子ども手当について
- 10月からの新しい法律により、支給要件などが変わったことから、10月からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について申請が必要です。
- 宇多津町への申請期限
- 平成23年12月16日(金)
(これ以降になりますと支給月が遅れる場合があります。)
申請がまだの方はお早めに。 - 支払時期
- 子ども手当は、原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
手続きの方法等、詳細はお問い合わせください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。手続き等については、保健福祉課にお問い合わせください。
■支給要件
【母子家庭】
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母又は母に代って養育している方(養育者)
- 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に1年以上遺棄されている児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
【父子家庭】
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父に代って養育している方(養育者)
- 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害の状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母に1年以上遺棄されている児童
- 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
注)ただし次の場合は、手当は支給されません。
- 対象児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が、公的年金や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
- 児童や手当を受けようとする父若しくは母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届け出を出していなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しているとき。(母子家庭の場合のみ該当します。旧法による請求期限の時効が成立しているため)
■手当月額
| 対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
|---|---|---|
| 1人 | 41,550円 | 41,540円~9,810円 |
| 2人 | 46,550円 | 46,540円~14,810円 |
注1)3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
注2)一部支給額は所得により10円単位で減額されます。
注3)所得により手当の全部が支給停止される場合があります。

