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お知らせ・行事平成21年9月1日「財政健全化判断比率・資金不足比率」を公表します。「財政健全化判断比率・資金不足比率」を公表します。平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、全ての自治体が自らの財政健全化判断比率、公営企業の資金不足比率を公表することとなっております。この制度は、夕張市が財政再建団体の指定を受けたことを教訓に、自治体が自主・自立した地方財政への変革を求めるとともに、自治体の内部統制の一つである監査機能の重要性、議会への報告及び住民への公表を義務付ける点などが特徴となっております。 1 財政健全化判断比率に基づく分類 この法律では、自治体財政の状況を次の3つに区分することとなっております。 @ 財政が比較的健全な自治体 A 早期の財政健全化が必要な自治体(早期健全化団体) B 財政の再生が必要な自治体(財政再生団体) この区分は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の各指標値により決定されます。4つの指標値は平成20年度の決算数値に基づき算定され、監査委員の審査を受けたうえで議会に報告しましたので、公表するものです。4つの指標値のいずれか一つでも早期健全化基準以上になると早期健全化団体となり、将来負担比率を除く3つの指標値が一つでも財政再生基準以上になると財政再生団体となります。 2 資金不足比率に基づく分類 また、併せて地方公営企業(本町では、水道事業会計と下水道事業特別会計が該当します。)についても、資金不足比率を用いて次の2つに区分されることとなります。 @ 経営が比較的健全な公営企業 A 早期の健全化が必要な公営企業 公営企業ごとに、それぞれの資金不足比率が経営健全化基準を超えると、当該公営企業について、早期健全化団体と同様に経営健全化計画の策定、個別外部監査等が求められることになります。 3 本町の財政健全化判断比率・資金不足比率 @ 財政健全化判断比率(単位:%) 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ―(15.0) ―(20.0) 11.4(25.0) 77.4(350.0) (注)括弧内の数値は、国が示している早期健全化基準の数値を記載しております。 A 資金不足比率(単位:%) 特別会計の名称 資金不足比率 宇多津町水道事業会計 ― 宇多津町下水道事業特別会計 ― 4 おわりに 財政健全化比率におきましては、昨年度に引き続き実質赤字比率、連結赤字比率とも各会計が黒字でありましたので、ありませんでした。併せて、実質公債費比率、将来負担比率とも早期健全化基準値内でありましたので、財政が比較的健全な自治体となっております。 また、資金不足比率におきましても、両会計とも資金不足がありませんでしたので、数値が表示されないこととなり、経営が比較的健全な公営企業となっております。 今後とも行財政改革を推進し、健全な財政運営に努めて参ります。 なお、財政健全化比率、資金不足比率の算定に用いた基礎数値を記載した書類は、総務課財政係に備え置いております。 【町総務課】 |
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